さて何から始めるか?
民法大改正
無効と取消はまったく違うもの
大きな改正があった権利関係
- 意思表示
- 時効
- 債務不履行・解除・弁済
- 売主担保責任(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)
- 保障
- 賃貸借契約
- 不法行為
昨年までは「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、改正民法では「契約不適合」と名称が変更されました(もちろん、名前だけでなく内容 も大きく変わっています)。それに伴って、宅建業法の「自ら売主制限」 の部分も「瑕疵担保責任による特約の制限」から「契約不適合による 特約の制限」と名称が変わります。 宅建士試験で「瑕疵」という言葉が残るのは「住宅瑕疵担保履行法」と、 それに付随している重要事項の説明の部分くらいです。 目次や索引をチェックして、名称が変わっているか否かを見れば、 改正民法に対応しているかどうかがわかってしまうのです。 「テキスト」だけでなく、「過去問題集」も、前述のように解答が変わっ てしまう問題が多くありますので、それに対応している書籍であるか どうかをしっかリ見極めてから学習する必要があります。
瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。
民法改正と建築基準法の改正も大事
建蔽率が変わった!
建築基準法の改正点
防火地域・準防火地域→火災の危険を防ぐために定められる地域
準防火地域は、準耐火建物の建蔽率が10分の1+され10分の7になった!
出題科目
出題内訳 | 出題数 | |
---|---|---|
権利関係 | 民法・借地借家法・建物区分所有法・不動産登記法 | 14問 |
宅建業法 | 宅建業法・住宅瑕疵担保履行法 | 20問 |
法令上の制限 | 年計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・土地区画整理法・その他の法令 | 8問 |
税・価格の評定 | 地方税・所得税その他の国税:2問 | 3問 |
不動産鑑定評価基準・地価公示法:1問 | ||
5問免除対象科目 | 独立行政法人金融支援機構法:1問 | 5問 |
不当景品類及び不当表示防止法:1問 | ||
統計・不動産の需給:1問 | ||
土地:1問 | ||
建物:1問 |
合格するための対策
よく出題される必須知識を絞り込み、演習を繰り返す
100点より合格点をめざし過去の問題を徹底学習、宅建試験の50問中、7割程度は過去問から出ている。